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債務整理名古屋110 >> 自己破産
経済的に破綻し、継続的な弁済が困難となった場合に裁判所に申し立て、その保有財産を債権者に対して公平に配当する制度です。 最終的に免責の許可を受けて負債の支払いを免れることを目的として、利用されます。
価値ある財産を保有していない場合は、財産を配当する管財人が選任されることなく 破産手続の開始決定後ただちに免責の手続に移行します。(同時廃止といいます)
個人破産の場合はこのように同時廃止になることがほとんどです。 債務増加の主たる原因がギャンブルや浪費などの場合、免責の許可が受けられないことがあります。 この手続をすることにより、一部職種において就業制限が発生します。(一定期間その仕事ができません)

引直し計算の詳しい説明は「利息の引直し計算について 」ページをご覧下さい。

名古屋地方裁判所本庁へ申立てをした場合の標準的な流れを示しています。
免責審尋とは免責許可決定を判断するための裁判官による面接ですが、通常は集合面接で15分程度で終了します。
免責審尋の前に破産手続開始決定を判断するための審尋が行われることもあります。

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