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債務整理名古屋110 >> 個人再生
住宅ローンを除いて借金総額が5,000万円を超えない場合において、裁判所に申し立て、債務の一部を免除してもらう手続きです。
簡単に言ってしまうと借金総額の5分の1以上の金額(最低100万円)を原則3年間で返済し、
この返済が無事終われば残りの部分を免除してもらえるというものです。
※あくまで、標準的なケースです。債務総額やお手持ちの財産等により、返済割合は異なります。
任意整理にくらべて減額の度合いが大きく、また自己破産のように免責不許可事由がありませんので、
浪費やギャンブルといったことが債務増加の原因であったとしても、申し立ては可能です。
また一定の要件に該当すれば、住宅を維持しながら整理をすすめることができます。
(自己破産の場合は、住宅の処分は免れません。生活の拠点を失ってしまうことは非常に深刻な問題です。)
返済期間を通じて、継続的にまたは反復して収入が見込めるということが最大の要件となります。 個人再生は通常の民事再生手続を簡素化したものですが、小規模個人再生と、給与所得者等再生という2つの手続があります。
給与所得者等再生は小規模個人再生の要件にくわえて、さらに収入に関する一定の要件が必要となりますが、 手続の認可にあたり債権者の同意を必要としません。


引直し計算の詳しい説明は「利息の引直し計算について 」ページをご覧下さい。

名古屋地方裁判所本庁における標準的な流れを示しています。
地裁支部によっては再生審尋が省略される場合もあります。
再生審尋とは、再生手続開始判断のための裁判官による面接です。
また再生委員が選任された場合、裁判所への出頭は2回となります。

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