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裁判所を介入させずに、弁護士・司法書士等の代理人が債権者と交渉して債務の減額、返済方法等の見直しをはかる手続です。
開始後は他の手続と異なり、書類の準備や裁判所への出頭など依頼者の方に御足労いただくことはありません。 分割回数等も依頼者方の債務の状況に応じ、柔軟な対応が可能といえます。
尚、取引年数が長い場合は過払いが発生していることもあり、この場合はあわせて過払返還請求手続も行います。
※同様の手続で裁判所に和解交渉をゆだねる特定調停という制度がありますが、 何度か裁判所へ足を運ぶ必要があり、また返済期間についても通常は3年間が限度となります。

高金利の業者から、借り入れ・返済を長期間にわたって繰り返している場合、利息制限法に基づいて取引の再計算を行うと、 既に残債務がなくなっているにもかかわらず、返済をしている(してしまった)場合があります。
この返しすぎている分を過払いといい、その返還を請求するものです。 どれくらい期間があれば、この過払い状況になっているか一概にいえませんが、おおむね7年以上継続した取引がある場合、発生している可能性が高いです。
尚、過払請求は任意整理だけに付随した手続というわけではありません。 自己破産手続や個人再生手続においても、過払いが発生していれば当然請求可能です。

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