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■債務整理名古屋110■
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債務整理名古屋110 >> ご相談を受けて
まずはじっくりとお話しをうかがいます。
収支や債務の状況、その他のご事情などを十分にお聞ききします。
債務整理の各手続のメリット、デメリットを直接ご説明した上で、とるべき方向性をアドバイスさせていただきます。
債務整理には大きく分けて、4つの方法があります。
任意整理、個人再生、自己破産、特定調停です。
任意整理
代理人が直接債権者と今後の支払い方法について交渉する手続です。
財産を残したまま進めることができ、また官報に住所氏名が載ることはありません。
詳しくは任意整理を>>
個人再生
裁判所へ申し立てを行い、債務の減額を受けて原則3年間で返済する手続です。
返済期間を通じて安定した収入が見込まれることが必要です。
詳しくは個人再生を>>
自己破産
裁判所へ申し立てを行い、財産(一部例外を除く)を債権者に平等に配当します。
あわせて今後の支払いを免除してもらう(免責)手続も行うのが通常です。
詳しくは自己破産を>>
特定調停
任意整理と同様に今後の支払い方法の見直しをはかる手続ですが、裁判所(調停委員)が交渉にあたります。
低廉な費用でできる手続ですが、この手続内では過払金の返還は見込めません。
詳しくは特定調停を>>

1. お問合せ
まずはお電話、メールにてお気軽にお問合せ下さい。
2. 事務所での打合せ
事務所に来ていただき、詳しい状況を教えていただきます。
債務整理について丁寧に説明、案内させていただきます。
最も適切な解決方法を提案いたします。
3. 受任契約
手続方針にご納得いただいたうえで、お客様から正式に債務整理のご依頼を受任いたします。
4. 債務者に受任通知発送
手続きを開始した旨を債権者に通知し、契約時から現在にいたるまでの、取引履歴の開示請求をします。
この段階で債権者への支払は一旦停止され、督促も止まります。
5. 債務額の確定
債権者からの開示された取引内容について、利息制限法に基づく引き直し計算を行い、残債務額を確定します。
6. 解決方針確定
残債務額や収支を考慮し、お客様にご相談の上、最終的にとるべき手続きを確定します。

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債務整理名古屋110
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受任可能地域
名古屋市を中心に愛知県全域の債務整理相談を受付けております。借金問題でお悩みの方は、是非ご連絡下さい。
※岐阜県、三重県の方も可能な限り対応させていただきます。一度ご相談下さい。過払い金請求もお任せ下さい。
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